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   <title>会社設立の手順・手続と代行の利用法</title>
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   <title>株式会社設立に必要な費用</title>
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   <published>2009-04-08T09:21:57Z</published>
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      ここでは、会社設立のための費用についてご紹介する。

以前は最低資本金制度というものがあって、会社を設立するには資本金として最低1000万円が必要だった。

しかし、2006年に新会社法が制定され最低資本金制度が廃止された。

新会社法の施行により、１円でも会社設立できるようになった。


会社設立を自分自身で行った場合であってもある程度の費用がかかる。

株式会社設立のために最低限必要な費用は以下の通りである。

1. 定款・議事録の作成の際に必要な印紙税 40,000円（公証人役場に支払うが、 電子定款にした場合は収入印紙代を浮かすことができる。）

2. 公証人による定款の認証費用 52,500円（公証人役場に支払う）

3. 定款の謄本手数料 1枚250円

4. 登記の際の登録免許税 150,000円〜（法務局に支払う）

つまり、合計24万円程度で会社が作れるのである。
      資本金は1円以上でOKであるが、金融機関から融資を受けたり、取引先から信用を受けるためには、それなりの金額にしておいた方が信用されやすいという面はある。

以前の商法で義務づけられていた資本金の払込保管証明が要らなくなりその分の費用はかからなくなった。


＜その他に必要な費用＞

・印鑑作成費

・印鑑登録の手数料

・印鑑証明書発行手数料


あとは、設立の手続きや相談などを行政書士や司法書士などの専門家に依頼した場合には、別途報酬を支払う必要がある。

専門家に依頼する費用としては、だいたい10万円程度が相場であるが、かなり安い金額で請け負う事務所もある。
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   <title>会社設立手続代行サービスの利用</title>
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   <published>2009-03-05T09:52:56Z</published>
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   <summary>ここでは、会社設立手続き代行サービスについてご紹介する。 会社設立を行う場合、そ...</summary>
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      ここでは、会社設立手続き代行サービスについてご紹介する。

会社設立を行う場合、その手続きが良くわからない、時間的に手続きを行うのが難しい、手続きが面倒、といった理由で踏み出せないという方もいるかと思う。

会社設立の手続き自体は決して難しくはないが、登記などに必要な各書類を集めるにはいろいろな場所に出向く必要があり、時間的な都合、移動距離、手間などいろいろな問題が生じるのも事実である。

そこで、オススメするのが会社設立手続き代行サービスである。

会社設立の手続きをスムーズに進めたいのであれば、行政書士、司法書士などの法律の専門家に会社設立手続き代行サービスを依頼するといいでしょう。

会社設立の手続きは、会社の商号や目的を決めるところから登記が終了するまでであるが、専門家に依頼した場合には、だいたい2週間程度で終了する。
      会社設立の手続きの中で一番難しいのは定款の作成であり、定款は公証人役場で認証を受けると法的な効力を持つことになる。

定款は電子定款が認められるようになっているため、電子定款で認証を受ければ、収入印紙4万円を貼らずに済むため、その分お金の節約になる。

電子定款を作成するには、電子証明書を取得している専門家を選ぶといいでしょう。


会社設立が終了した後にも、法人税に関する届出、人を雇う場合には社会保険・労働保険の加入手続きなど、たくさんの手続きが必要となる。

費用対効果を考えるとやはり専門家の力を借りることをオススメする。


会社設立手続きの代行を行っている所はたくさんあるが、会社設立手続き代行サービスは東京、大阪、名古屋など大都市をを基点にした所が多いようである。

しかし、インターネットがあるため、全国規模で展開している代行サービスも多いため問題はないといえる。
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   <title>定款の作成方法と電子定款</title>
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   <published>2008-03-07T19:40:58Z</published>
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   <summary>ここでは、定款の作成方法と電子定款についてご紹介する。 ＜作成方法＞ 定款がどの...</summary>
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      ここでは、定款の作成方法と電子定款についてご紹介する。

＜作成方法＞

定款がどのような書式で、どのような構成で、どんな内容の事を書けば良いのか、ということがわからない場合には定款のテンプレートが便利である。

現代ではインターネット上のサイトにたくさんの種類の定款用テンプレートが掲載されていて無料で使える所も多い。

テンプレートをコピーして、Wordなどの文章作成ソフトに貼り付け、書き換えるべき部分を自分の会社に沿った内容に書き換えれば簡単に作成することが出来る。
      定款に使用する用紙は、A4サイズかB4サイズの上質紙を使い、それを2つ折りにする。

作成する部数としては、同じものを3通作成するのが一般的である。

1つは公証人役場の保管用、1つは会社保存用の原本、もう1つは登記所提出用謄本としてである。

定款には必ず個人の実印を使用し、発起人全員が実印を押印する必要がある。


定款の綴り方は、ホチキス留めと袋とじの2種類である。

ホチキス留めの定款には、全ページのとじ目に契印を押印し、袋とじの定款には、背の部分と裏表紙の境目に契印を押印する。

定款に修正を入れる場合には、修正液や修正ペンは使わず、訂正箇所のところを二重線で消し、その上に正しい文字を記入する。

また、最終ページに発起人の実印を用いて訂正印を押して、訂正内容を記入する。


＜電子定款＞

現在では電磁的記録に電子署名を行った電子定款が有効となっている。

電子定款とは、パソコン上などの電子的な書面の事を指すが、電子定款を使うと収入印紙代の4万円を浮かせる事ができるというメリットがある。
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   <title>労働基準監督署、社会保険事務所への届け出書類</title>
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   <published>2008-02-28T17:59:31Z</published>
   <updated>2008-03-10T07:47:17Z</updated>
   
   <summary>ここでは、会社設立後に必要となる労働基準監督署、社会保険事務所などへの届け出書類...</summary>
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      ここでは、会社設立後に必要となる労働基準監督署、社会保険事務所などへの届け出書類についてご紹介する。

１.労働基準監督署への届出

従業員を1人でも雇用した場合、労災保険（労働者災害補償保険）の適用が義務づけられている。

従業員を雇用した次の日から10日以内に労災保険加入手続きをする必要がある。


２.ハローワークへの届出

従業員を1人でも雇用した場合、雇用保険の適用が義務づけられている。

従業員を雇用した次の日から10日以内に雇用保険の加入手続きをする必要がある。

労働基準監督署で提出した書類が必要になるので、先に労働基準監督署で労災保険の手続きを済ませてから手続に行きましょう。


３.社会保険事務所への届出

健康保険、介護保険、厚生年金の３つをまとめて社会保険という。

全ての事業所で社会保険の加入が義務づけられているので必ず加入する必要がある。
      以上のように会社設立後は様々な手続き・提出書類が必要になる。

会社設立が終わったと思ったところで、たくさんの種類の書類を作って提出しに行かなければならない、というストレスで頭を悩ませる経営者も多いようである。

そういった場合にオススメなのが、税理士などによる届出代行サービスである。

専門家に任せておけばまず間違いはないので、何よりも安心である。

自分で作業を行えば、間違いや問題が生じる可能性があり、時間もかかってしまう場合があるが、専門家に任せてしまえばそういった問題や不安は一切不要である。

プロの方がフルサポート体制で行ってくれるのでスムーズに事が運ぶというメリットがある。

多少の費用がかかっても利用する価値はあるのではないかと思う。
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   <title>印鑑登録と印鑑証明書</title>
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   <published>2008-02-14T04:36:24Z</published>
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         <category term="125印鑑の準備と登録" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      公証人役場での定款の認証時には、発起人全員の実印と印鑑証明書が必要である。

法務局での設立登記申請の時には、発起人で取締役になる人の実印と印鑑証明書が必要である。


会社設立の手続きに入る前に、市町村役場で実印の印鑑登録をしておきましょう。

印鑑登録には、100円前後の手数料がかかる。

また、会社設立の手続きで印鑑証明書が必要になる場面があるので用意しておきましょう。

印鑑証明書の発行には1通300円前後の手数料がかかる。
      会社設立で用意する印鑑は、発起人全員の個人の実印と、「代表者印」、「銀行印」、「社印（角印）」の3点セットである。

＜規格・サイズ＞

代表社印：直径16.5〜18ミリ

銀行印：直径15〜16.5ミリ

社印：直径18〜24ミリ

ゴム素材や規格外のものは登録できない。

印鑑・ハンコ店で3点セットとして販売されている。


印鑑の素材は「象牙」、「黒水牛」、「つげ（木材）」などがあるが、象牙が最高級の素材なので、10万円以上するものもある。

黒水牛は4〜5万、つげは1〜2万くらいが相場金額である。

象牙や黒水牛は彫り直しをすることが可能であるが、つげの場合はできないのが一般的である。


3点セット以外には、会社名・所在地・電話番号・代表者名が入った会社の住所印を作っておくと、いろいろな場面で使えて便利である。

請求書・納品書・見積書・領収書などを作成する時、封筒・案内資料などに使うことができる。

印鑑・ハンコ店では、3点セットと併せて４点セットとして販売しているところもある。
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   <title>会社設立に必要な印鑑</title>
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   <published>2008-02-14T04:35:18Z</published>
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   <summary>ここでは、会社設立に当たって必要になる印鑑についてご紹介する。 会社設立を行うに...</summary>
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      ここでは、会社設立に当たって必要になる印鑑についてご紹介する。

会社設立を行うに当たっては、印鑑はとても重要な役割がある。

そもそも印鑑がなければ、会社設立を行いますという申請すらできないので、会社設立を行う場合はまず印鑑の購入を行う必要がある。

一般的に会社設立で用意する印鑑は、発起人全員の個人の実印、代表者印、銀行印、社印（角印）である。

・会社代表者印

会社設立に最低限必要な印鑑は、会社代表者印（いわば会社の実印）である。

会社代表者印があれば、とりあえず会社を作ることが出来る。

この会社代表者印を法務局に登録する事によって、会社の重要な営業行為に使用したり、会社の印鑑証明書の発行を行う事ができる。
      ・銀行印、社印（角印）

会社代表者印があれば、とりあえず会社を作ることが出来るが、一般的にはあと二つ用意する事が望ましいでしょう。

銀行印は、銀行口座を開設する際に使用する印鑑である。

角印は、社印とも言われ、社内・社外の文章、領収書、請求書等に押印する印鑑である。

この二つは会社代表者印で間に合わせる事も可能ではあるが、一般的には、別個用意する。

なぜなら、会社代表者印は非常に重要な物であり、紛失する恐れのある日常の業務で使うのはあまり得策とはいえないからである。


最近は、印鑑もインターネット上で販売されている。

インターネット上には、会社設立の為の印鑑を激安で販売しているサイトがたくさんあるが、多くは、会社代表者印、銀行印、角印の三点セットで販売していて、普通に三つ買うよりも激安価格で購入する事ができる。
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   <title>絶対的記載事項</title>
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   <published>2008-02-13T04:11:37Z</published>
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   <summary>ここでは、絶対的記載事項についてご紹介する。 会社設立の過程で必要となる定款には...</summary>
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         <category term="150定款の作成手順" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      ここでは、絶対的記載事項についてご紹介する。

会社設立の過程で必要となる定款には、必ず記さなければならない項目がいくつかある。

絶対的記載事項と呼ばれるその項目は、商号、目的、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、発起人の氏名と住所、などであるが代表的な内容についてご紹介する。

なお、新会社法施行によって、従来、絶対的記載事項とされていた会社が発行する株式の総数、会社が公告を為す方法の2項目については記載対象から外れた。

１．会社の商号

会社の名前である。

以前は、法務局で同じ地区に同じか又は類似している商号、同じ目的の会社があるかどうかの類似商号の調査をする必要があったが、新会社法施行によって必要なくなった。

ただし、同一住所で、同一の商号の登記はできない。
      ２．会社の目的

会社の業務内容である。

目的は、法務局に備え付けの帳簿などを参考にして作成する人が多いが、将来、行う可能性のある業務も加えておく方が将来のことを考えるといいだろう。

目的は多くても15個くらいにし、目的ができたら、法務局で登記官に確認をしてもらうと安心である。


３．会社の本店所在地

1人会社などの場合には自宅住所と一緒でも問題はない。


４．設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

新会社法施行後は資本金の額は1円以上であれば問題ない。


５．発起人の氏名又は名称及び住所

会社に出資する人を発起人といい、誰がいくら出資するかを決める。

発起人の氏名又は名称及び住所の記載が必要である。
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   <title>会社設立登記に必要となる書類と費用</title>
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   <published>2008-02-08T09:21:57Z</published>
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   <summary>ここでは、会社設立登記に必要となる書類と費用についてご紹介する。 登記とは一定の...</summary>
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      ここでは、会社設立登記に必要となる書類と費用についてご紹介する。

登記とは一定の事項を広く公示すために、公開された登記簿という帳簿に記載する事である。

登記所(法務局)で登記申請書を作成し、添付書類と併せて法務局で登記申請をし、書類に不備がなければ登記は完了となり、会社設立の終了となる。


会社設立登記に必要となる添付書類

・金融機関への資本金払い込みの際に発行される保管証明書もしくは残高証明書

・就任承諾書、発起人決定書、資本金計上証明書、設立時代表取締役選任決議書

あとは、登記申請書、定款、登録免許税納付用台紙、OCR用申請用紙、代表取締役の印鑑証明書、代表者の印鑑届出書が必要となる。

このように登記に必要な書類はたくさんあるが、登記という行為は国が管理しており、万全を期すためにも必要書類が多くなってしまうようである。
      ＜登記に関する費用＞

登記に関する費用としては、登記所(法務局)に支払う登録免許税、登記所(法務局)で会社の謄本と印鑑証明書を取得する費用などがある。

登記所(法務局)に支払う登録免許税は、出資金の1,000分の7で計算されるが、株式会社の場合、最低額は15万円となっている。

また、会社設立後に登記所(法務局)で会社の謄本と印鑑証明書を取得する場合の費用としては、

・会社の謄本を取得するために登記所(法務局)に支払う費用（登記印紙）：１通につき1,000円
　 
・会社の印鑑証明書を取得するために登記所(法務局)に支払う費用（登記印紙）：１通につき500円 
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   <title>会社設立手続のフローチャート</title>
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   <published>2008-02-08T09:21:57Z</published>
   <updated>2008-03-10T07:47:17Z</updated>
   
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      ここでは、会社設立を行うに当たって必要な手順についてご紹介する。

会社設立の手続きは決して複雑ではなく、新会社法の施行によって、それが顕著になった。

ただ、会社という組織を作るので手続きが難解であるという先入観がある人も多いかと思う。

また、会社設立を行うに当たり、どう言った手順で手続きを行えばいいのかわからない、という方も多いかと思う。

ここでは会社設立の手続きの手順をフローチャートにして記載してご紹介する。


１．商号、目的、本店所在地の決定

２．会社の印鑑および印鑑証明書の作成

３．定款の作成

４．定款の認証

５．金融機関へ出資金の払込

６．設立の登記に必要な書類・申請書の作成

７．登記の申請、会社謄本と印鑑証明書の取得、金融機関への提出

８．諸官庁への届出

以上が会社設立の主な手順である。
      こうやってフローチャート形式にすると、項目もそんなに多いわけではなく決して難解ではないというのが良く理解できるかと思う。

会社設立の手順はこのようにフローチャート化されているが、その方法は必ずしも一通りではない。

ただ、それぞれの手続きに関しては時間的な問題からうまく進められないという方も出てくるであろう。

会社設立の手順自体は理解できていても、物理的な問題で難航してしまうという場合は、代行業者に依頼するのも一つの手段である。

どこまで専門家に任せるかなどは自分が使える時間などの状況との兼ね合いで考えて会社設立を進めていけばいいでしょう。
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   <title>定款に記載すべき事項</title>
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   <published>2008-02-08T09:21:57Z</published>
   <updated>2008-03-10T07:47:17Z</updated>
   
   <summary>ここでは、定款に記載すべき事項についてご紹介する。 会社設立の手続きの中で、最大...</summary>
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      ここでは、定款に記載すべき事項についてご紹介する。

会社設立の手続きの中で、最大の作業は定款の作成になると思う。

定款の作成は一定のルールに沿ったものでないと、公証人役場で認証が受けられない。

定款は&quot;ていかん&quot;と読み、法人の目的、活動、組織及びその構成員、業務の執行などについて定めた基本規則の事を指す。

また、その内容を記した書面、記録に関しても定款という。

つまり、会社の憲法、自分達の中でのルールという事である。
      まず、定款作成に当たって、記載すべき内容について知っておかなければならない。

定款に記載する事項は3種類ある。

１．絶対的記載事項

必ず記載しなければならない事項であり、記載しなければ、定款自体が無効となる。

商号、目的、本店所在地、出資金額、発起人の氏名と住所、発行可能株式総数などが該当する。


２．相対的記載事項

必ず記載しなければならない事項ではありませんが、記載しないと規定としての効力が無いことになる。

現物出資や株式の譲渡制限に関する規定、株券の発行に関する規定、取締役・監査役・会計参与の任期などがそれに該当する。


３．任意的記載事項

任意的記載事項は、必須ではないもの、記載すれば法的効力が出る事項である

公告の方法、定時株主総会の開催時期、事業年度などが該当する。


以上の記載項目の中から必要なものを選び、定款を作成する事になる。

定款の作成にはWordなどのパソコンソフトを使用するケースが多いようである。
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   <title>資本金をいくらにするか</title>
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   <updated>2008-03-26T05:01:14Z</updated>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyoho.com/kaisya/">
      ここでは、会社設立の際の資本金の金額についてご紹介する。

新会社法の施行によって最低資本金が撤廃され、1円での会社設立も可能となった。

これには、会社を創業するのに少額の資金でも営業が可能になってきていること、インターネットを利用した事業が増えてきたことなどが背景にある。

資本金が1円以上で会社設立が出来るといってもどれくらいの資本金で会社を設立するのが妥当なのかは気になるところである。

もしも、金融機関に融資を申し込む可能性がある場合や、取引先と契約を交わす場合などには信用を受けることが第一の条件である。

まだまだブランド志向の日本社会では、資本金が1円などの会社を信用するような土壌ができていないのが現状ではないかと思う。

資本金を高くしているということは、事業を行う熱意と真剣な態度がその金額に現れているという見方も出来る。

そういう意味では、信用度という点では高い額の資本金を設定している会社の方が評価されるのである。
      一方で、資本金を1,000万円以上にしてしまうと法人住民税の均等割が高くなってしまうというデメリットがある。

1,000万円以内の場合には、2年間消費税の納税が免除されるというメリットもある。

これらを考慮すると、金融機関に融資を申し込む可能性がある場合や取引先と契約を交わす場合などのケースでは、資本金の額は1,000万円以内である程度の金額に設定するのが妥当ではないかと思う。

実際、過去に設立された会社の資本金の額は、50〜300万円くらいの会社が多いというのデータもある。

また、運転資金の面から考えた場合には、会社設立時の資本金は設立からだいたい6ヶ月分くらいまでの金額に設定しておくのが妥当なところである。

インターネットを利用した事業をしている場合など、1人会社で対外取引の必要性があまりない場合には1円でも問題ないでしょう。
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   <title>税務署への届け出書類一覧</title>
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   <published>2008-02-08T09:21:56Z</published>
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      ここでは、会社設立後に必要となる所轄の税務署、市町村役場、県税事務所への届け出書類についてご紹介する。

会社設立後には、諸官庁に各種の届出が必要になる。


１.所轄の税務署への届出

・法人設立届出書

所轄の税務署を調べ、会社設立から2ヶ月以内に「法人設立届出書」を提出する必要がある。

税務署所定の用紙に記入の上、提出する。

届出書に添付する書類としては、会社の登記謄本、定款のコピー、株主名簿か又は社員名簿、設立時の貸借対照表、本店所在地の略図などである。


・給与支払事務所の開設届出書

また、給与を支払う従業員を雇う場合には、「給与支払事務所の開設届出書」の届け出が必要になるので、会社設立から1ヶ月以内に提出する。

添付資料は必要ない。
      ・青色申告の承認申請書

「青色申告の承認申請書」は、所得税の申告方法を選択するためのもので、青色申告は税務上のメリットが大きいので手続きをするのがオススメである。


・棚卸資産の評価方法の届出書

「棚卸資産の評価方法の届出書」は、決算期ごとの商品の在庫をどのように評価するかを届け出る書類である。

最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出する必要がある。


・減価償却資産の償却方法の届出書

「減価償却資産の償却方法の届出書」は、資産価値が年々減っていく減価償却資産をどのように評価するかを届け出る書類である。

最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出する必要がある。


２.市町村役場、県税事務所への届出

東京23区内の場合は、「事業開始等申告書」に添付資料を添えて事業開始日から15日以内に提出する必要がある。

東京23区以外の都道府県の場合は、「法人設立等申告書」に添付資料を添えて会社設立から1ヶ月以内に提出する必要がある。
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   <title>専門家の利用</title>
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   <summary>会社設立をする方法はいろいろある。 会社設立に関する手続きや届出の全てを自分です...</summary>
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      会社設立をする方法はいろいろある。

会社設立に関する手続きや届出の全てを自分でする方法、専門家に相談をしながら自分で出来る部分は自分でする方法、専門家に書類作成や手続き・届出など全てを代行してもらう方法などである。

時間と費用の面を考慮してどの方法にするか決めるのが一番である。

また、専門家に依頼する場合には、会社設立時、設立後も何かと相談に乗ってくれる専門家を選ぶといいでしょう。


・司法書士、行政書士

司法書士は、登記に関する事項の専門家である。

司法書士に依頼できることとしては、会社設立の手続全般、会社を設立するにあたってどのような事業形態にすればよいかのアドバイスなどである。

また、登記手続の代行もしてくれる。

司法書士と行政書士は、事務所によって得意な事案と得意ではない事案があるため、ホームページなどで事前に入念に調べることをオススメする。

司法書士は法律的なアドバイスをしてくれるが認可などの行政上の手続きに関しては扱っていないのが一般的である。

行政許認可の手続きの相談や代行依頼の場合は行政書士にお願いすることになる。

行政書士は、許認可に関する事項、認証に関する事項、定款の作成、その他役所に提出する書類や手続きなどの専門家である。

行政書士事務所には会社設立を得意とするところも多くあるので、インターネットで検索するなどして探してみましょう。
      ・税理士、公認会計士

会社設立終了後、税務関係に関しては税理士または公認会計士に依頼するのが一般的である。

税理士事務所も得意・不得意があるので、ホームページなどでいろいろと調べてみることをオススメする。


・社会保険労務士

社会保険、労働保険、労務に関することは、社会保険労務士に相談するといいでしょう。

社会保険の手続きなどはとてもややこしいものが多いので、専門家の力を借りた方が時間の節約になるでしょう。
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